| ◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆発明と特許 メルマガ(第4回)    2023.3.15 発行
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 「発明と特許」メルマガ 第4回 発行
 
 *― はじめに ―*
 
 昨年5月から始めた「発明と特許」メールマガジンも4回目の配信になります。
 過去の「発明と特許」メルマガはこちら↓
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 特許の基礎知識から始まり、いよいよ実践的な内容になってきました。
 今号では、2つのテーマをとりあげています
 
 (1)大学研究者のための知的財産基礎講座
 ?発明者認定(発明者性)をめぐる紛争の裁判例
 特許出願にあたっては、発明者を認定し記載する必要があります。
 特許の場合(論文とは違い?)、管理者(教授など)として、一般的な
 管理をした者、一般的な助言?指導を与えた者、または単にデータ取得や
 実験した者、単に資金や設備を提供した者は、発明者には当たらない、
 とされています。では、どうすれば発明者になりえるのか、高知大学で争われた
 事件の判例をもとに考察しています。
 
 (2)知財Q&A
 ?共同研究契約の内容と留意点
 徳島大学の共同研究契約書(ひな形)の内容を逐条解説しながら、
 共同研究を始めるにあたり留意すべきこと、共同研究先と協議?合意すべき
 事項などが、わかりやすくまとめられています。
 共同研究に関わる教職員は、必ずご一読ください。
 
 特許出願や共同研究契約などに関して、ご不明な点がありましたら、
 お気軽に研究支援?産官学連携センターにご相談ください。
 
 │研究支援?産官学連携センター
 │電話:088-656-7592(内線:82-4951)
 │E-mail:rac-info@tokushima-u.ac.jp
 
 
 *― 発明と特許<第4回>目次 ―*
 
 ◆大学研究者のための知的財産基礎講座(全8回)
 ---大学研究者に向けた知的財産に関する基礎講座---
 第4回は、実際に大学等において起こった発明者認定(発明者性)をめぐる紛争の
 裁判例を参照しながら、前回テーマで検討した発明者認定(発明者性)の基準ないし
 考え方が具体的な事例にどのように適用され、どのような結論に至ったかを確認
 するとともに、大学等の研究者にとって指針や教訓等にできることを探ってみました。
 
 ▽詳細はこちら(学内限定)
 
 ◆知財Q&A(全8回)
 ---知財に関する質問にお答えします---
 第4回は、「共同研究」を開始するために最初に必要となる「共同研究契約書」について、
 その内容と留意点を、本学の契約書ひな形を中心に解説しました。
 
 ▽詳細はこちら(学内限定)
 
 
 ◆発行代表者◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 徳島大学研究支援?産官学連携センター センター長 馬場良泰
 ◆総合窓口 ◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 徳島大学研究支援?産官学連携センター 知財法務部門
 〒770-8506 徳島市南常三島町2-1
 TEL:088(656)7592 FAX:088(656)7593
 E-mail:rac-info@tokushima-u.ac.jp
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